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東京高等裁判所 平成元年(行コ)14号 判決 1989年8月28日

東京都世田谷区宮坂三丁目三七番一〇号

控訴人

谷口好雄

横浜市港北区篠原北二丁目一一番二〇号

控訴人

丸田智規

同市同区新吉田町二四七六番地

控訴人

田中義彦

千葉県八千代市大和田新田三四八番地一七

控訴人

沓内芳徳

東京都練馬区上石神井二丁目二一番二七号

控訴人

平川正信

埼玉県富士見市鶴馬二六〇二番三-四一〇号

控訴人

山下進

札幌市中央区北四条西二五丁目二五三番地一三

グレイス北円山二〇一号

控訴人

藤井政男

右七名訴訟代理人弁護士

矢島惣平

長瀬幸雄

久保博道

東京都世田谷区松原六丁目一三番一〇号

被控訴人

北沢税務署長

大谷勉

横浜市神奈川区栄町八番地六

被控訴人

神奈川税務署長

池田弘

東京都中央区日本橋掘留町二丁目六番九号

被控訴人

日本橋税務署長

原重道

同都練馬区栄町二三番地

被控訴人

練馬税務署長

溝江弘志

右四名指定代理人

茂木昇

島田明

埼玉県川越市三光町三六番地一

被控訴人

川越税務署長

宮島正二朗

右指定代理人

朝日良知

保科正人

札幌市中央区北七条二五丁目

被控訴人

札幌西税務署長

山崎市司

右指定代理人

斎藤昭

西谷英二

佐藤隆樹

右六名指定代理人

野崎守

石黒邦夫

右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。被控訴人らが控訴人らに対してした原判決別紙1記載の各更正のうち、同記載の控訴人らの確定申告にかかる納付すべき税額を超える部分、及び同別紙記載の各過少申告加算税賦課決定をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上及び法律上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、ここにこれを引用する(但し、原判決四枚目表四、五行目の「以下、「丸静商事」という。」の次に「なお、平成元年四月一日商号を「株式会社アサヒトラスト」に改めた。」を加える。)。

(証拠関係)

本件記録中の原審及び当審における書証目録並びに当審における証人等目録の記載と同一であるから、ここにこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人らの被控訴人らに対する本訴請求は、いずれも失当としてこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に訂正・付加する外、原判決の理由説示と同一であるから、ここにこれを引用する。

1  原判決一一枚目表一行目の「成立に争いがない甲第五号証」を「前掲甲第六号証」に改め、同裏四行目の「第六号証」の次に、「、第八号証」を加える。

2  原判決一三枚目表九行目と一〇行目の間に、行を変えて次のとおり加える。

「また、当審証人平川正信は、当時丸静商事の平取締役で、本社総務部本部長の職にあつたところ、同社では、古くから取締役会は現実に開かれたことがなく、総務部で保管していた、各取締役の議事録用の印鑑を使用して、取締役会議事録のみを作成していた旨供述するが、右証言は、個人企業でも、同族会社でもない丸静商事で、そのような慣行があつたとは、にわかに信用し難いのみならず、前記認定に係る、本件役員賞与の支払義務を免除する旨の決議がなされた昭和五八年三月三日には、取締役会が開催されている事実と明らかに反するから、信用できない。」

二  そうすると、右と同旨の原判決は相当である。

よつて、本件控訴を失当として棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法九五条本文、九三条一項本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 枇杷田泰助 裁判官 喜多村治雄 裁判官 松津節子)

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